ブルーバッテリー安心サポート利用規約

第1条(本規約の目的)

ブルーバッテリークラブ(以下「BBC」といいます。)は、このブルーバッテリー安心サポート利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより対象製品の購入者向けにブルーバッテリー安心サポート(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第2条(本規約の変更)

本規約は本サービス利用者の承諾を得ることなく変更することがあります。
この場合には、提供条件は、変更後の規約によるものとします。

第3条(用語の定義)

用語 用語の意味
バッテリーあがり バッテリーに蓄えられた電気が減少し電圧が低くなりエンジンを始動できない過放電した状態を言います。
ジャンピング作業 バッテリーあがりの際にブースターケーブルをつないでエンジンをスタートさせること。
シリアルカード 本サービスが付帯する対象製品に同梱されているシリアルナンバーが記載されたカード。
保証期間 対象製品購入時に同封されている保証書に記載の期間。
(対象製品購入日から最大3か月間遡った日を始期とし最大で3年間)
対象車両 第6条に定める「対象製品」が搭載されている車両(※)
※車両の使用用途が業務利用では無い場合のみに限ります。
電解液 バッテリー内部に入っている無色透明な硫酸。

第4条(サービス概要)

本サービスは第6条に規定する対象製品に対し第7条に定める対象サービスの提供事由が発生した際に、シリアルカードに記載のシリアルナンバーを所有している方を対象として、BBCが提携先企業と提供するサービスです。

第5条(提供地域)

  • (1) 本サービスは、日本国内でのみ適用されます。
  • (2) 一部離島などの地域では、本サービスが提供できない場合があります。

第6条(対象製品)

本サービスの提供を行う対象製品はパナソニックカーバッテリーの以下シリーズとする。

対象製品
カオスアイドリングストップ車用
カオス標準車用
カオスライト
サークラアイドリングストップ車用
サークラ標準車用
SP
SB
XEX

第7条(対象サービス)

本サービスでは第8条に定める対象期間内に、次の各号のサービス提供事由が発生した場合、同号に定めるサービスを提供します。

  • (1) eコマース販売店から購入者が指定した住所へ配送し着荷後14日以内に発生した電解液の漏液に関する代替品対応保証(※)
    ※(4)に定める搬送実施後の交換対応を含みます。
  • (2) バッテリー購入後6ヶ月以内に発生した電解液漏液を起因とする車両損傷に関する修理費用保証。
  • (3) 保証期間中に発生したバッテリーあがり(※)に対する「ジャンピング作業」
    ※ジャンピング作業を手配した後にキャンセルされた場合のキャンセル費用を含む。
  • (4) 保証期間中に発生したバッテリートラブルへの「ジャンピング作業」対応でも再始動しなかった場合の、搬送(トラブル発生場所を起点とし最大搬送距離20km、1トラブルにつき搬送1回を上限とする。)

第8条(サービス提供期間)

本サービスの対象期間は対象製品の「保証期間」と同期間有効とします。
ただし、本サービスの利用状況等により対象サービスの見直しを行う場合があります。

第9条(除外条項)

各対象サービスにおける除外条項について以下のとおり定めるものとする。

(1)eコマース販売店から購入者が指定した住所へ配送し着荷後14日以内に発生した電解液の漏液に関する代替品対応保証。
および
(2)バッテリー購入後6ヶ月以内に発生した電解液漏液を起因とする車両損傷に関する修理費用保証
  • 1.購入者の故意または重大な過失により電解液の漏液が発生した場合
  • 2.対象製品の製品到着日から起算して(1)の場合14日間以上、(2)の場合6ヶ月以上経過している場合
  • 3.購入者が対象製品の取扱説明書に準じた製品保管が行われていない場合
  • 4.第6条に定める対象製品以外の場合
  • 5.製品の取扱説明書に記載されている保証適用外事項に該当している場合
(3)保証期間中に発生したバッテリーあがり(※)に対する「ジャンピング作業」
※ジャンピング作業を手配した後にキャンセルされた場合のキャンセル費用を含む。
  • 1.バッテリーあがり以外のトラブルの場合
  • 2.ジャンピング作業利用者が、専用ダイヤルへ事前に連絡することなく修理業者等の各種業者を手配した場合
  • 3.提携先企業の指定するジャンピング作業提供者以外の業者で対応を行った場合
  • 4.ジャンピング作業の提供条件の対象となる事象が発生した日が対象期間外である場合
  • 5.ジャンピング作業提供者が、地域、気象、道路状況、伝染病等によりジャンピング作業の提供が困難と判断した場合や、技術的にジャンピング作業の提供が困難と判断した場合、またはジャンピング作業の提供が不適切と判断した場合
  • 6.バッテリーあがりが次の各号のいずれかの原因によって生じた場合
    • ア. 本サービスを受ける者の故意または重大な過失
    • イ. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
    • ウ. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • エ. 次のいずれかに該当する事由
      • (ア) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する車両トラブル
      • (イ) (ア)以外の放射線照射または放射能汚染
    • オ. 次のいずれかに該当する事由
      • (ア) 発生原因が何であるかにかかわらず、車両トラブルのイ.からエ.までの事由による拡大(車両トラブルの形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。)
      • (イ) イ.からエ.までの事由に伴う秩序の混乱
    • カ. 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
    • キ. 詐欺または横領
    • ク. 次のいずれかに該当する事由
      • (ア) 対象車両を競技または曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用すること。
      • (イ) 対象車両を競技または曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。)すること。
      • (ウ) 対象車両を営業や宅配などの業務用途として使用すること。
  • 7.対象車両の運転者が、法令で定められた運転資格を持たない場合、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合および酒気を帯びて(道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。)運転した場合に生じた車両トラブルによって対象車両が走行不能となった場合
  • 8.雪道、砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態であり、事故、故障または車両自体に生じたトラブルに該当しない場合
  • 9.本サービスの利用者とジャンピング作業提供会社が同一人の場合
  • 10.以下の事項に該当する場合
    • ア. 対象車両が、違法改造されている場合またはメーカーの示す仕様と異なる改造もしくは整備を加えていた場合
    • イ. 契約者等が通行禁止道路、季節的閉鎖道路等の一般車両が通行できない道路や、未除雪道路、海浜、河川敷等の自動車運転が極めて困難な場所、またはサービス提供が不適切と判断される場所において対象車両を使用している場合
    • ウ. 故意によりメーカーが発行するマニュアル、車両貼付け注意、警告ラベル等に示す使用限度を超えて対象車両を使用した場合
    • エ. 航空機または船舶により対象車両を輸送中の場合
    • オ. 対象車両が、有効な自動車検査証の交付を受けていない状態で故障が発生した場合
    • カ. 対象車両が、鍵の閉じ込め、盗難、紛失等によりドアロックされ、ジャンピング作業を実施できない場合
  • 11. 同一のサービス利用回数が保証期間の中で3回を超える場合
  • 12. バッテリーの保証期間が切れている場合
  • 13. 第6条に定める「対象製品」を装着しているが、車両の使用用途が業務利用の場合
  • 14. 対象製品以外のバッテリーを装着している場合
(4)保証期間中に発生したバッテリートラブルへの「ジャンピング作業」対応でも再始動しなかった場合の、搬送(トラブル発生場所を起点とし最大搬送距離20km。1トラブルにつき搬送1回を上限とする。)
  • 1.サービス利用者が、専用ダイヤルへ事前に連絡することなく搬送業者等の各種業者を手配した場合
  • 2.提携先企業の指定する搬送提供者以外の業者で対応を行った場合
  • 3.搬送サービスの提供条件の対象となる事象が発生した日が対象期間外である場合
  • 4.搬送提供者が、地域、気象、道路状況、伝染病等により搬送サービスの提供が困難と判断した場合や、技術的に搬送サービスの提供が困難と判断した場合、または搬送サービスの提供が不適切と判断した場合
  • 5.対象車両の運転者が、法令で定められた運転資格を持たない場合、麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合および酒気を帯びて(道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。)運転した場合に生じた車両トラブルによって対象車両が走行不能となった場合
  • 6.雪道、砂浜、ぬかるみ等でスリップして抜け出せない状態であり、事故、故障または車両自体に生じたトラブルに該当しない場合
  • 7.本サービスの利用者と搬送サービス提供会社が同一人の場合
  • 8.以下の事項に該当する場合
    • キ. 対象車両が、違法改造されている場合またはメーカーの示す仕様と異なる改造もしくは整備を加えていた場合
    • ク. 契約者等が通行禁止道路、季節的閉鎖道路等の一般車両が通行できない道路や、未除雪道路、海浜、河川敷等の自動車運転が極めて困難な場所、またはサービス提供が不適切と判断される場所において対象車両を使用している場合
    • ケ. 故意によりメーカーが発行するマニュアル、車両貼付け注意、警告ラベル等に示す使用限度を超えて対象車両を使用した場合
    • コ. 航空機または船舶により対象車両を輸送中の場合
    • サ. 対象車両が、有効な自動車検査証の交付を受けていない状態で故障が発生した場合
    • シ. 対象車両が、鍵の盗難または紛失により走行不能となった場合
    • ス. 製品の取扱説明書に記載されている保証適用外事項に該当している場合
  • 9. 同一のサービス利用回数が保証期間の中で3回を超える場合
  • 10. バッテリーの保証期間が切れている場合
  • 11. 第6条に定める「対象製品」を装着しているが、車両の使用用途が業務利用の場合
  • 12. 対象製品以外のバッテリーを装着している場合

第10条(サービス提供のその他条件)

  • (1) 交通事情、気象状況、地震等により、ジャンピング作業提供会社の到着に時間がかかる場合または各種の案内、手配もしくは提供ができない場合があります。
  • (2) 第7条(対象サービス)(4)のサービスの1回の出動につき、トラブル発生場所を起点とした際の搬送距離が20㎞を超える場合、本サービスの提供範囲外の費用は利用者のご負担となります。また、ジャンピング作業を提供した後に、本サービスの対象でないことが判明した場合、提供に必要とした費用は、すべて利用者ご負担となります。

第11条(権利譲渡)

小売店や自動車整備会社がeコマース販売店から対象製品を購入して入庫車両に装着した場合、車両の所有者に「ブルーバッテリー安心サポートに付帯するシリアルカード」を譲渡することで本サービスの利用権利が譲渡されたものとみなします。

第12条(免責事項)

  • (1) 対象サービスの提供が遅延した場合であっても、金銭的補償は行いません。
  • (2) 対象サービスの提供後に利用者が別途行った修理、点検作業等についてはBBCおよび提携企業は一切の責任を負いません。

第13条(個人情報)

BBCは、本サービスの対象契約者から取得した個人情報を本サービスの提供可否の判断、約定履行保険契約に基づく通知及び保険金の請求および本サービスの履行の目的に必要な範囲で利用し、当該目的以外には本サービスの対象契約者の個人情報を利用しません。また、BBCは前記目的のため、本サービス提供請求のための必要書類及びこれに記載された本サービスの対象契約者の個人情報を第三者へ提供することがありますので、本サービスの対象契約者はあらかじめこれに同意するものとします。

以上